大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)4507 判決

主 文

原判決及び第一審判決(但し無罪部分を除く)破棄する。

第一審判決の判示第一及び第二の罪につき被告会社並に各被告人を免訴

する。

被告会社を第一審判決の判示第三の物品税法違反の内

(1)乃至(3)の各逋脱罪につき各罰金一万二千百五十円に、

(4)の罪につき罰金三十九万四千六百五十円に、

(5)の罪につき罰金三十万五千百円に、

(6)の罪につき罰金二百二万六千三百五十円に、

(7)の罪につき罰金一万六千二百円に、

(8)の罪につき罰金一万四千九百八十五円に、

(9)の罪につき罰金六十万七十五円に

処する。

被告人Aを懲役三月に、

被告人Bを懲役二月に、

被告人Cを懲役四月に

処する。

被告人A、同B、同Cに対し本裁判確定の日から三年間夫々右各懲役刑

の執行を猶予する。

訴訟費用は全部被告人A、同B、同Cの連帯負担とする。

理 由

職権を以て調査するに第一審判決の認定確定した犯罪事実中法人税法並に営業税

法各違反の犯罪は昭和二七年政令第一一七号大赦令による大赦があつたので刑訴四

一一条五号、四一三条但書、四一四条、四〇四条、三三七条三号により原判決及び

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第一審判決(但し無罪部分を除く)を破棄し、右各犯罪については被告会社並に各

被告人を免訴すべく、右免訴すべき犯罪以外の被告事件について更に判決すべきも

のと認める。

弁護人村田利雄同松岡益人の上告論旨中第一点、第二点は前記大赦にかゝる犯罪

に関するものであるからこれが判断は為さず、第三点乃至第五点は右免訴すべき犯

罪以外の点に関するものではあるが、何れも刑訴四〇五条に定める適法な上告理由

にあたらない。又同法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて第一審判決の認定確定した犯罪中大赦にかゝらない犯罪事実に対し法令を

適用すると、被告会社並に被告人A、同B、同Cの各所為は何れも物品税法(昭和

二四年法律第二八六号附則第八項により昭和一九年法律第七号による同法)第一八

条(なお被告会社を除く爾余の被告人については刑法第六〇条)に該当するから被

告人A、同B、同C等については何れも懲役刑を選択しその所定刑期範囲内におい

て、又被告会社については更に昭和一九年法律第七号による物品税法第二一条、昭

和二二年法律第一四二号による改正物品税法第二二条、罰金等臨時措置法第二条第

四条第一項第二項を適用して夫々主文の刑に処し被告人A、同B、同Cについては

情状により刑の執行を猶予するを相当と認め刑法第二五条により本裁判確定の日か

ら三年間各々その執行を猶予すべく、訴訟費用については刑訴一八一条一項、一八

二条に則り主文のとおり負担させることとする。

右は全裁判官一致の意見によるものである。

検察官 吉河光貞関与。

昭和二七年一〇月一〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 小 谷 勝 重

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裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 栗山茂は出張につき署名押印することができない。

裁判長裁判官 霜 山 精 一

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